2020.05.07
オリンピック/パラリンピック開催に伴う宿泊税の課税停止期間延長について
オリンピック/パラリンピックの開催延期に伴い、当初2020年7月1日から9月30日までの3か月間に予定されていた、 東京都宿泊税の課税停止期間につきまして、終了時期が1年延長となり、2021年9月30日までと変更になりました。
ただし、上記期間外を含む日程で連泊をされる場合は、停止期間外の宿泊日については課税されますので、あらかじめご承知おきください。
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